固定資産税には、土地の分と家屋(建物)の分があるのはご承知のとおりかと思います。
はじめて家を買う場合などは、疑問も多いですよね。
固定資産税の減免制度というのがあります。
家屋にかかる固定資産税は、新築時から3年間。(耐火建築物・準耐火建築物の場合は5年間。)
長期優良住宅の場合は、新築時から5年間。(耐火建築物・準耐火建築物の場合は7年間。)
家屋の固定資産税は半分になります。
この期間終了した翌年度から固定資産税はあがることになるのですが、この増加分を見落としてしまうケースがありますので該当しそうな場合はチェックが必要です。
固定資産税は、いつまで払うという概念は基本的にはなくて、毎年毎年払うものではあります。
そもそも、固定資産税は資産にかかる税金ということですので、資産価値に応じて税金が決まってくるという特徴があります。
それゆえに、資産価値が高いほど税額は高くなり、資産価値が低いほど税金も下がります。
なので、土地の税金に関しては、その価値は時代などによって変化はあるものの全く価値がなくなるということは基本的には考え難いものがあります。
ゆえに、ずっと毎年毎年、固定資産税を払うものという認識で問題ないです。
ところが、家屋に関しては、年々その価値は下がっていきますので当然税額も年々下がっていきます。
そして、最終的には家屋の税金はかからなくなります。
いつまで払うと税金がかからなくなるのかというと、資産価値(課税標準額)がある一定のところまで下がった時から税金が免除されます。
そうなると土地の固定資産税のみの請求になってきます。
税金がかからなくなる一定の基準が「免税点」と呼ばれるものです。
免税点とは、「一定の基準以下の税金を免除しますよ。」
という基準のことで、
土地の場合30万円未満。
家屋の場合20万円未満。
となると固定資産税が免除されて請求されなくなります。
つまり、家屋の場合は固定資産税を払わなくなる時があると言うことですね。
土地が所有権の場合は、土地の分で毎年税金を払う必要があります。
家屋の固定資産税がいずれはかからなくなるというのは、以外と知られていないようですが、その仕組は免税点以下まで家屋の課税標準額が下がった結果ということです。
以上、固定資産税をいつからいつまで払うのかという点についてでした。
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